マイナンバー:相続税申告書の被相続人の個人番号
- endoh010
- 2016年10月17日
- 読了時間: 1分
平成28年1月1日以降に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)により取得する財産に係る相続税申告書には、マイナンバー制度により、被相続人の個人番号を記載する必要がありました。 しかし、この取り扱いが変更され、今年平成28年10月以降に提出する相続税申告書からは、被相続人の個人番号の記載は不要となりました。
これは、相続税の納税申告者となる相続人等は、故人である被相続人の個人番号の提供を、相続開始後に受けることは出来ないため、申告書に記載すること自体が難しいとの現場での実務状況が反映されたようです。マイナンバー制度の導入から約9か月での取り扱いの変更ですが、納税者の実務にとってより負担のない運用となるように期待しています。
コメント