法定相続情報証明制度を利用しました。
- 遠藤
- 2017年9月21日
- 読了時間: 1分
平成29年5月29日施行された法定相続情報証明制度、7月に初めて交付の申出をして取得しました。申出から1週間以内に法務局から交付されるようです。今回の事案では、被相続人が所有する不動産はないため、預貯金の払い戻しに使用しました。
郵便局、地方の某信用金庫で、この法定相続情報証明書により対応できましたが、某信用組合では担当者の認識がなく、従来通り戸籍謄本等の書類も併せて提出し、手続きしました。その他、郵便局の簡保の生命保険契約の特約還付金の受取りにも、この法定相続情報証明書により手続きできました。
法務局では、どの金融機関がこの法定相続情報証明書を受け入れているのか把握していないとのことですが、東京に本店がある銀行、都税事務所では利用可能ということです。
(平成29年9月12日千代田・中央・文京合同支部セミナーでの統括登記官の回答)
この制度は、銀行等での相続手続きが簡略化し、コストの削減にもなるため、今後利用可能な機関が民間、官庁問わず増えていくことを願います。
最新記事
すべて表示平成28年1月1日以降に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)により取得する財産に係る相続税申告書には、マイナンバー制度により、被相続人の個人番号を記載する必要がありました。 しかし、この取り扱いが変更され、今年平成28年10月以降に提出する相...
銀行等の預貯金の相続手続き、それから相続登記の添付書類が、簡単になるかもしれません。法務省が新たな行政サービスを開始する予定です。「法定相続情報証明制度」です。法務省は年内にパブリックコメントを行い、来年2017年5月頃の導入の予定です。...
平成18年5月1日に施行された会社法が、今年で早くも10年経ちました。 これから注意しなければならないのは、取締役、監査役の任期満了です。 非公開会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)では、定款で、その任期を、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最...
Comments