法定相続情報証明制度を利用しました。
- 遠藤
- 2017年9月21日
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平成29年5月29日施行された法定相続情報証明制度、7月に初めて交付の申出をして取得しました。申出から1週間以内に法務局から交付されるようです。今回の事案では、被相続人が所有する不動産はないため、預貯金の払い戻しに使用しました。
郵便局、地方の某信用金庫で、この法定相続情報証明書により対応できましたが、某信用組合では担当者の認識がなく、従来通り戸籍謄本等の書類も併せて提出し、手続きしました。その他、郵便局の簡保の生命保険契約の特約還付金の受取りにも、この法定相続情報証明書により手続きできました。
法務局では、どの金融機関がこの法定相続情報証明書を受け入れているのか把握していないとのことですが、東京に本店がある銀行、都税事務所では利用可能ということです。
(平成29年9月12日千代田・中央・文京合同支部セミナーでの統括登記官の回答)
この制度は、銀行等での相続手続きが簡略化し、コストの削減にもなるため、今後利用可能な機関が民間、官庁問わず増えていくことを願います。
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