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法定相続情報証明制度

  • 遠藤正行
  • 2016年9月1日
  • 読了時間: 2分

 銀行等の預貯金の相続手続き、それから相続登記の添付書類が、簡単になるかもしれません。法務省が新たな行政サービスを開始する予定です。「法定相続情報証明制度」です。法務省は年内にパブリックコメントを行い、来年2017年5月頃の導入の予定です。

 現在相続が開始した場合、銀行等で被相続人の預貯金の払い戻しをするには、被相続人が有していた口座の銀行ごとに、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人の相続人であることを証明できる戸籍謄本を市区町村で取得し、提示または提出しなければなりません。提出か提示かは、またその手続き方法も各金融機関ごとに異なるため、相続人は預貯金の払い戻しをするためだけでも、その事務処理のために相当の時間を要することとなります。

 また、被相続人が不動産を有している場合で、法務局で相続登記を申請ときも、上記同様の戸籍謄本を取得し、法務局に提出しなければなりません。もっとも法務局に相続登記申請をする際は、戸籍謄本等を一旦は提出しますが、その登記完了時にその原本を返還してもらえる制度(原本還付)があるため、相続登記のためには、戸籍謄本等は1部あれば使い回すことは可能です。従って、被相続人が不動産を複数の法務局に有する場合は、通常は司法書士が相続関係説明図を作成し、原本還付を受けながら、順に相続登記を申請していくこととなります。

 この「法定相続情報証明制度」は、相続人が法務局に被相続人の戸籍謄本等と法定相続情報の書類を法務局に提出して、登記官がその内容を確認して証明書(証明文付きの法定相続情報の写し)を交付する制度です。これを利用することにより、複数の法務局に対する相続登記がしやすくなります。取得する戸籍謄本等は1部で済みますので、コスト的にもメリットがあります。

 それからこの公的な証明サービスが、税務署への相続税申告、民間の銀行、生命保険会社、証券会社でも採用されれば、相続人にとって相続手続きが相当簡略化されることとなります。また相続という事実の確認をしなければならない銀行等にとっても業務の負担につながることが予想されます。

 まだ具体的な運用方法は明確ではありませんが、法務省の新設される行政サービスが、税務署、民間企業等に幅広く採用され、国民の手続きがより簡略化されることを、強く願っております。

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